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 電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第七十二条の九第一項 から第三項 まで、第七十二条の十第一項 、第二項 及び第五項 並びに第七十二条の十六 において準用する第六十一条 及び第六十三条 の規定並びに電気通信事業法施行令 (昭和六十年政令第七十五号)第二条第一項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則を次のように定める。

 第一章 総則(第一条―第三条)
  第二章 交付金
   第一節 総則(第四条―第七条)
   第二節 収益の額の算定(第八条―第十条)
   第三節 原価の算定
    第一款 総則(第十一条―第十四条)
    第二款 設備管理部門の原価(第十五条―第十八条)
    第三款 設備利用部門の原価(第十九条―第二十一条)
   第四節 交付金の交付の特例(第二十二条)
  第三章 負担金(第二十三条―第二十九条)
  第四章 支援機関(第三十条―第三十九条)
  附則

   第一章 総則

(目的)
第一条  この省令は、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金の額及び負担金の額の算定方法等を定め、もって基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与することを目的とする。

(用語)
第二条  この省令において使用する用語は、電気通信事業法 (以下「法」という。)、電気通信事業法施行令 (以下「施行令」という。)、電気通信事業法施行規則 (昭和六十年郵政省令第二十五号。以下「施行規則」という。)、電気通信事業会計規則 (昭和六十年郵政省令第二十六号)、端末設備等規則 (昭和六十年郵政省令第三十一号)、第一種指定電気通信設備接続会計規則 (平成九年郵政省令第九十一号。以下「接続会計規則」という。)及び接続料規則 (平成十二年郵政省令第六十四号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  収容局 アナログ加入者回線を直接収容する局舎をいう。
二  加入者回線単価 収容局ごとの法第百八条第一項 の指定に係る基礎的電気通信役務の提供に要するアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備に係る原価(法第百九条第二項 の原価のうち施行規則第十四条第一号 イに規定する基礎的電気通信役務の提供に係る原価をいう。次号において「対象原価」という。)を当該収容局のアナログ加入者回線の数で除して得た額をいう。
三  平均単価 適格電気通信事業者ごとの対象原価の総額を合算した額を適格電気通信事業者ごとのアナログ加入者回線の総数を合算した数で除して得た額をいう。
四  算定対象原価 すべてのアナログ加入者回線のうち他の適格電気通信事業者に係るものも含めて加入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線(次号において「合算算定対象加入者回線」という。)に係る回線単価を合算したものであって、各適格電気通信事業者に係るものをいう。
五  算定対象加入者回線 合算算定対象加入者回線のうち各適格電気通信事業者に係るものをいう。
六  平均原価 平均単価に算定対象加入者回線の総数を乗じて得た額をいう。

(遵守義務)
第三条  適格電気通信事業者、算定対象電気通信事業者(第二十三条に規定する電気通信事業者をいう。)、接続電気通信事業者等又は支援機関は、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金の額及び負担金の額の算定方法、延滞金を計算するために乗じる率、支援業務規程の記載事項、帳簿の備付方法及び記載事項その他基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金並びに支援機関の業務に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。

   第二章 交付金

    第一節 総則

(交付金の額等の認可申請)
第四条  法第百九条第一項 の規定による交付金の額及び交付方法についての認可の申請は、様式第一の申請書に、別表第一、別表第二、別表第二の二及び別表第十の書類並びに交付金の額の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、年度経過後六月以内に提出して行わなければならない。

(交付金の額の算定方法等)
第五条  法第百九条第一項 の総務省令で定める方法は、適格電気通信事業者ごとに、次に掲げる額を合算して得た額(以下「補てん対象額」という。)から、自ら交付金の交付を受ける適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして、第二十七条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この条及び第二十七条において「当該適格電気通信事業者の算定自己負担額」という。)を控除する方法とする。
一  算定対象原価が平均原価を上回る場合の当該上回る額(各算定対象加入者回線の加入者回線単価のうち、平均単価を下回る額がある場合には、当該下回る額をそれぞれ合算するものとする。)
二  法第百九条第二項 の原価のうち施行規則第十四条第一号 ハに規定する基礎的電気通信役務の提供に係るものであって、算定対象加入者回線に対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置する電気通信回線に係る原価
三  法第百九条第二項 の原価(施行規則第十四条第一号 ロ並びに第二号 イ、ロ及びハに規定する基礎的電気通信役務の提供に係るものに限る。)が、第九条に規定する方法により算出した収益の額を上回る場合の当該上回る額
2  第二十七条第一項及び第二項の規定により算定した各接続電気通信事業者等(適格電気通信事業者であるものを除く。)の負担金の総額(適格電気通信事業者ごとに算定した負担金の合計額をいう。)の当該接続電気通信事業者等の算定対象収益の額(第二十四条に規定する方法により算定した収益の額をいう。以下同じ。)に占める割合が施行令第二条第二項 に規定する割合(以下この項並びに第二十七条第六項及び第七項において単に「限度割合」という。)を超える場合又は適格電気通信事業者が負担する第二十七条第一項 及び第二項 の規定により算定した負担金の額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えたものの当該適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場合には、前項の規定にかかわらず、法第百九条第一項 の総務省令で定める方法は、適格電気通信事業者ごとに、補てん対象額から、次に掲げる額の合計額を控除する方法とする。
一  各適格電気通信事業者の補てん対象額に当該補てん対象額の割合で案分した支援機関の支援業務に係る費用の額を加えたものから、次のイからニまでに掲げる額の合計額を控除した額
イ 限度割合を超えることとなるすべての接続電気通信事業者等(適格電気通信事業者であるものを除く。)について第二十七条第六項の規定により算定した額を同条第一項及び第二項の規定により適格電気通信事業者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち当該適格電気通信事業者に係る額を合計した額
ロ 限度割合を超えることとなるすべての適格電気通信事業者について第二十七条第七項の規定により算定した額を同条第一項及び第二項の規定により適格電気通信事業者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち当該適格電気通信事業者に係る額を合計した額
ハ 限度割合を超えないこととなるすべての接続電気通信事業者等について第二十七条第一項及び第二項の規定により適格電気通信事業者ごとに算定した額のうち当該適格電気通信事業者に係る額を合計した額
ニ 限度割合を超えないこととなる適格電気通信事業者(自ら交付金の交付を受ける適格電気通信事業者に限る。)について当該適格電気通信事業者の算定自己負担額
二  当該適格電気通信事業者(自ら交付金の交付を受ける適格電気通信事業者に限る。以下この号において同じ。)が負担する第二十七条第一項及び第二項の規定により算定した負担金の額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えたものの当該適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占める割合が、限度割合を超える場合にあっては第二十七条第七項の規定により算定した額を同条第一項及び第二項の規定により適格電気通信事業者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち当該適格電気通信事業者に係る額を合計した額、限度割合を超えない場合にあっては当該適格電気通信事業者の算定自己負担額
3  前二項の規定により算定した交付金の額が、施行規則第四十条の五 の規定により総務大臣に提出する基礎的電気通信役務収支表の第一表に記載した営業費用の合計額から営業収益の合計額を控除して得た額以上となるときは、交付金の額は、当該控除して得た額に満たない額(当該控除して得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。
4  前項の規定により算定した交付金の額が零となった適格電気通信事業者に関し、当該算定した交付金の額が零となった年度の翌年度以降に支援機関が行う法第百九条第一項 の認可の申請(前項の規定により算定した交付金の額が零とならない場合に限る。)における交付金の額の算定方法は、前三項の規定により算定した交付金の額から、交付金の額が零となった年度の当該適格電気通信事業者に係る算定自己負担額の累積額(当該認可の申請があった日の属する年度前にこの項の規定により控除した額がある場合にあっては、当該額を控除した額)を控除する方法とする。ただし、当該控除は控除して得た額が零を下回らないように行うものとする。

(原価等の届出)
第六条  法第百九条第二項 の規定による原価及び収益の額の届出をしようとする適格電気通信事業者は、年度ごとに、別表第一の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、それらの算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
2  次条各号に掲げる事項の届出をしようとする適格電気通信事業者は、年度ごとに、同条第一号及び第二号の届出をしようとするときは、別表第二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、同条第三号及び第四号の届出をしようとするときは、別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後三月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。

(支援機関に届け出る事項)
第七条  法第百九条第二項 の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  収容局ごとのアナログ加入者回線の数及び加入者回線単価
二  収容局ごとの法第百九条第二項 の原価のうち施行規則第十四条第一号 ハに規定する基礎的電気通信役務の提供に係る原価
三  前年度におけるアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信量と総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信量とを合計したものに占めるアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信量の割合
四  前年度における第一種公衆電話機から発信する通信量と第一種公衆電話機以外の適格電気通信事業者の公衆電話機(以下「第二種公衆電話機」という。)から発信する通信量とを合計したものに占める第一種公衆電話機から発信する通信量の割合

    第二節 収益の額の算定

(電気通信設備の接続及び卸電気通信役務の利用に関する負担額等の提出)
第八条  接続電気通信事業者等(適格電気通信事業者であるものを除く。)は、支援機関の求めに応じて、年度ごとに、年度経過後三月以内に、次に掲げる事項について、別表第三第一及び第二により支援機関に提出するものとする。
一  前年度における適格電気通信事業者が設置している電気通信設備との接続に関して当該適格電気通信事業者ごとに負担した額(以下「負担額」という。)、通信量及び単価(以下「負担額等」という。)(当該接続により適格電気通信事業者が施行規則第十四条第一号 ロ並びに第二号 イ及びロに規定する基礎的電気通信役務を提供することとなる場合のものに限る。)
二  前年度における前号に規定する電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を受ける契約に関する当該適格電気通信事業者ごとの負担額等(当該卸電気通信役務の提供により適格電気通信事業者が施行規則第十四条第一号 ロ並びに第二号 イ及びロに規定する基礎的電気通信役務を提供することとなる場合のものに限る。)
2  前項各号に掲げる事項について、接続電気通信事業者等(適格電気通信事業者であるものを除く。)が、電気通信設備の接続又は卸電気通信役務の提供により適格電気通信事業者が施行規則第十四条第一号 ロ並びに第二号 イ及びロに規定する基礎的電気通信役務を提供することとなる場合のものに限り算出し、提出することができない場合には、これらに代えて、前年度におけるアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信に関する負担額等と総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信に関する負担額等とをそれぞれ合計したものを、前年度における第一種公衆電話機から発信する通信に関する負担額等と第二種公衆電話機から発信する通信に関する負担額等とをそれぞれ合計したものを算出して、別表第三第二及び第三により支援機関に提出することができる。

(交付金の額を算定するための収益の額の算出)
第九条  支援機関は、法第百九条第二項 に規定する収益の額(施行規則第十四条第一号 ロ並びに第二号 イ及びロに規定する基礎的電気通信役務を提供する場合に限る。)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を加える方法により当該適格電気通信事業者ごとに交付金の額を算定するための収益の額を算出するものとする。
一  前条第一項の規定による提出があった場合 同項の規定により提出された負担額
二  前条第二項の規定による提出があった場合 同項の規定により提出された負担額に、施行規則第十四条第一号 ロに規定する基礎的電気通信役務にあっては第六条第二項 の規定により提出された第七条第三号 に規定する割合を、施行規則第十四条第二号 イ及びロに規定する基礎的電気通信役務にあっては第六条第二項 の規定により提出された第七条第四号 に規定する割合を乗じて算定した負担額

(電気通信設備の接続及び卸電気通信役務の利用に関する負担額等の通知)
第十条  支援機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める負担額等を、当該適格電気通信事業者ごと並びに施行規則第十四条第一号 ロ並びに第二号 イ及びロに規定する基礎的電気通信役務ごとに、すべての接続電気通信事業者等(適格電気通信事業者であるものを除く。)について合計し、年度経過後三月以内に、適格電気通信事業者に通知するものとする。
一  第八条第一項の規定による提出があった場合 同項の規定により提出された負担額等
二  第八条第二項の規定による提出があった場合 同項の規定により提出された負担額等に、施行規則第十四条第一号 ロに規定する基礎的電気通信役務にあっては第六条第二項 の規定により提出された第七条第三号 に規定する割合を、施行規則第十四条第二号 イ及びロに規定する基礎的電気通信役務にあっては第六条第二項 の規定により提出された第七条第四号 に規定する割合を乗じて算定した負担額等

    第三節 原価の算定

     第一款 総則

(根拠)
第十一条  法第百九条第三項 の総務省令で定める方法は、この節の定めるところによる。

(設備管理部門及び設備利用部門)
第十二条  法第百九条第二項 の原価(以下「基礎的電気通信役務原価」という。)は、基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門及び設備利用部門ごとに算定するものとする。
2  基礎的電気通信役務原価は、接続会計規則 に定める第一種指定設備管理部門に相当する部門の電気通信役務であって次に掲げるものに相当するものの提供に係る原価及び第一種指定設備利用部門に相当する部門の電気通信役務の提供に係る原価を基礎として算定するものとする。
一  固定端末系伝送路設備のみを用いて提供される電気通信役務(施設設置負担金(電気通信事業者が電気通信役務の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭をいう。)に係る部分及び光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)に係る部分を除く。)に係る電気通信役務
二  アナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信し、又は当該端末設備へ着信する通信に係る電気通信役務(前号に掲げるものを除く。)
三  総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信し、又は当該端末設備へ着信する通信に係る電気通信役務(前二号に掲げるものを除く。)
四  公衆電話機から通信を発信し、又は公衆電話機に通信を着信させる電気通信役務(前三号に掲げるものを除く。)

(通信量等の記録)
第十三条  適格電気通信事業者は、基礎的電気通信役務原価を算定するため、前条第二項に規定する電気通信役務及び施行規則第十四条 各号に規定する基礎的電気通信役務に係る通信量、回線数及び信号伝送機能の利用回数(以下「通信量等」という。)について、別表第四により記録しておかなければならない。
2  前項に規定する通信量等を記録しようとする適格電気通信事業者は、その記録を、年度ごとに、年度経過後四月以内を期限として行い、その結果を三年間保存しておかなければならない。

第十四条  削除

     第二款 設備管理部門の原価

(設備管理部門の資産及び費用の整理)
第十五条  適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により、年度ごとに整理し、年度経過後五月以内に、これを総務大臣に報告しなければならない。
2  前項の整理は、適格電気通信事業者の電気通信役務の提供に係る電気通信設備を次に掲げる事項を確保するように新たに構成するものとして行うものでなければならない。
一  前項の通知の直近に国が行う調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること
二  安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること
三  現に当該電気通信設備を設置する通信用建物の位置にある通信用建物に設置されていること
四  現に当該電気通信設備を用いて第十二条第二項に規定する電気通信役務が提供されている区域において当該電気通信役務を提供するときに用いるものであること
五  第十三条第一項の規定により記録された通信量等及び前条第二項の規定により通知された通信量等を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有すること
3  第一項の整理は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備、これの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第五第一及び第二の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに、右欄の設備区分又は設備等区分に区分して行うものでなければならない。
4  第一項の整理は、資産にあっては別表第六に掲げる正味固定資産価額算定方法を用いて別表第七第一による固定資産明細表及び別表第七第二による固定資産帰属明細表を作成して、費用にあっては別表第八第一に掲げる費用算定方式、別表第八第二に掲げる共通費等の配賦基準を用いて別表第九による設備区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。

(設備管理運営費の算定)
第十六条  前条第一項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は、当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の設備区分別費用明細表に記載された費用をいう。以下「設備管理運営費」という。)に次条の規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額を加えて算出するものとする。

(他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税)
第十七条  接続料規則第十一条 から第十三条 までの規定(第十一条第三項ただし書及び同条第五項ただし書の規定を除く。)は、設備管理部門の原価を構成する他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の計算について準用する。この場合において、同令第十一条第一項 中「第四条 に規定する機能に係る他人資本費用」とあるのは「適格電気通信事業者の提供する基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十二条第二項に規定する電気通信役務(卸電気通信役務を含む。以下同じ。)に係る他人資本費用」と、「第四条に規定する機能に係るレートベース」とあるのは「適格電気通信事業者の提供する基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十二条第二項に規定する電気通信役務に係るレートベース」と、同条第二項及び第五項、第十二条第一項並びに第十三条第一項中「第四条に規定する機能」とあるのは「適格電気通信事業者の提供する基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十二条第二項に規定する電気通信役務」と、同令第十一条第二項、第三項及び第五項中「対象設備等」とあるのは「基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十五条第三項の電気通信設備、これの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設」と、同条第三項中「法第三十三条第五項 の機能に係るものにあっては別表第三様式第二の固定資産帰属明細表の正味固定資産価額を基礎として、その他の機能に係るものにあっては接続会計規則 別表第二様式第四の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として算定された額とする」とあるのは「基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則別表第七第二の固定資産帰属明細表の正味固定資産価額を基礎として算定された額とする」と、同条第四項中「第一種指定設備管理部門」とあるのは「設備管理部門」と、「第一種指定電気通信設備」とあるのは「電気通信設備」と、同条第五項中「第一種指定設備管理運営費(減価償却費、固定資産除却損及び租税公課相当額を除く。)」とあるのは「設備管理運営費(減価償却費、通信設備使用料及び固定資産税相当額を除く。)」と、「当該機能に係る接続料」とあるのは「当該電気通信役務に関する料金並びに当該電気通信役務の提供に関し他の電気通信事業者との間で締結する電気通信設備の接続に関する協定及び卸電気通信役務の提供に関する契約により取得する金額又は料金」と、同令第十二条第一項中「当該機能」とあるのは「適格電気通信事業者の提供する基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十二条第二項に規定する電気通信役務」と読み替えるものとする。

(設備管理部門の基礎的電気通信役務原価の算定)
第十八条  設備管理部門の基礎的電気通信役務原価は、年度ごとに、第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等及び第十条の規定により通知された負担額等を用いて、総務大臣が通知する手順により、基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。

     第三款 設備利用部門の原価

(設備利用部門の基礎的電気通信役務原価の算定)
第十九条  設備利用部門の基礎的電気通信役務原価は、年度ごとに、別表第十の定めるところにより設備利用部門の基礎的電気通信役務原価明細表を作成して、同表の「前年度に実際に要した基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価」の欄に掲げる原価から、当該基礎的電気通信役務の提供の確保に必要な最低限度の原価以外の原価として同表の「控除対象原価の内容」欄に掲げる原価(以下「控除対象原価」という。)を控除した後のものに、効率化率を乗じて算定し、支援機関に提出するものとする。
2  前項に定める効率化率は、年度ごとに、当該年度の計画に基づいた電気通信役務の提供に係る設備利用部門の費用を、当該年度の前年度に実際に要した電気通信役務の提供に係る設備利用部門の費用で除して得た割合を乗じて算定するものとする。

(設備利用費の算定)
第二十条  前条第一項に規定する前年度に実際に要した基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価及び控除対象原価は、当該基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な費用(接続会計規則 別表第二様式第五の設備区分別費用明細表に記載された費用に相当するものをいう。以下「設備利用費」という。)に次条の規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額を加えて算定するものとする。

(他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税)
第二十一条  接続料規則第十一条 から第十三条 までの規定(第十一条第三項ただし書及び同条第五項ただし書の規定を除く。)は、設備利用部門の原価を構成する他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の計算について準用する。この場合において、同令第十一条第一項 中「第四条 に規定する機能に係る他人資本費用」とあるのは「適格電気通信事業者の提供する基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十二条第二項に規定する電気通信役務(卸電気通信役務を含む。以下同じ。)に係る他人資本費用」と、「第四条に規定する機能に係るレートベース」とあるのは「適格電気通信事業者の提供する基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十二条第二項に規定する電気通信役務に係るレートベース」と、同条第二項及び第五項、第十二条第一項並びに第十三条第一項中「第四条に規定する機能」とあるのは「適格電気通信事業者の提供する基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十二条第二項に規定する電気通信役務」と、同令第十一条第二項及び第三項中「対象設備等」とあるのは「設備利用部門に係る建物、土地及び施設」と、同条第三項中「法第三十三条第五項 の機能に係るものにあっては別表第三様式第二の固定資産帰属明細表の正味固定資産価額を基礎として、その他の機能に係るものにあっては接続会計規則 別表第二様式第四の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として算定された額とする」とあるのは「接続会計規則 別表第二様式第四の固定資産帰属明細表の帳簿価額に準じて算定された額とする」と、同条第四項中「第一種指定設備管理部門」とあるのは「設備利用部門」と、「第一種指定電気通信設備」とあるのは「設備利用部門」と、同条第五項中「対象設備等の第一種指定設備管理運営費」とあるのは「基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十条に規定する設備利用費」と、「当該機能に係る接続料」とあるのは「当該電気通信役務に関する料金並びに当該電気通信役務の提供に関し他の電気通信事業者との間で締結する電気通信設備の接続に関する協定及び卸電気通信役務の提供に関する契約により取得する金額又は料金」と、同令第十二条第一項中「当該機能」とあるのは「適格電気通信事業者の提供する基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十二条第二項に規定する電気通信役務」と読み替えるものとする。

    第四節 交付金の交付の特例

(交付金の交付の特例)
第二十二条  支援機関は、法第百九条第一項 の規定により認可を受けた交付金の額にかかわらず、負担金を納付すべき接続電気通信事業者等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合、当該事由が生じた時期以降に適格電気通信事業者に交付すべき交付金の額から、当該接続電気通信事業者等が負担すべき負担金の額を補てん対象額と支援機関の支援業務に係る費用の額の比率で案分した額のうち補てん対象額に係る額を減ずることができる。この場合において、当該接続電気通信事業者等が納付すべき負担金を基礎として交付金を交付すべき適格電気通信事業者が二以上あるときは、適格電気通信事業者ごとに交付金の額から減ずることができる負担金の額は、当該適格電気通信事業者に交付すべき交付金の額の割合によるものとする。
一  会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)の規定による更生計画認可の決定
二  民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画認可の決定
三  会社法 (平成十七年法律第八十六号)の規定による特別清算に係る協定の認可
四  その他総務大臣が別に定める事由
2  支援機関は、前項の規定により交付金の額を減じた場合において、前項各号に掲げる事由に関して接続電気通信事業者等から負担金の額の全部又は一部が納付された場合には、当該納付された額を補てん対象額と支援機関の支援業務に係る費用の額の比率で案分した額のうち補てん対象額に係る額を、交付金として速やかに適格電気通信事業者に交付しなければならない。この場合において、当該接続電気通信事業者等が納付すべき負担金を基礎として交付金を交付すべき適格電気通信事業者が二以上あるときは、適格電気通信事業者ごとに交付すべき交付金の額は、当該適格電気通信事業者に交付すべき交付金の額の割合によるものとする。

   第三章 負担金

(収益の額の算定)
第二十三条  法第百十条第一項 各号に規定する電気通信事業者(以下「算定対象電気通信事業者」という。)は、次条に定めるところにより、収益の額を算定するものとする。

(収益の額の算定方法)
第二十四条  施行令第二条第一項 の総務省令で定める方法は、次に掲げる電気通信役務(他の電気通信事業者の契約約款又は料金に基づいて電気通信役務の提供を受けて、利用者に提供する電気通信役務を除く。)の提供に係る収益の額(電気通信設備の接続に関する協定又は卸電気通信役務の提供に関する契約(以下「接続協定等」という。)により取得する金額又は料金を含む。)を合計する方法とする。
一  音声伝送役務
二  専用役務
三  データ伝送役務
2  算定対象電気通信事業者が前年度又はその年度(支援機関が法第百十条第二項 の規定による認可の申請をするまでの間に限る。)において、他の算定対象電気通信事業者について、合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があった場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の算定対象電気通信事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該事業を譲り渡した算定対象電気通信事業者の前年度における前項の規定により算定した収益の額を含むものとする。
3  その事業年度の期間が四月一日から翌年三月三十一日までの間でない算定対象電気通信事業者については、前二項の規定により、前年度に事業年度が終了する当該事業年度が終了した日以前一年間における当該収益の額を算定するものとする。この場合において、事業年度の期間が一年でない算定対象電気通信事業者の当該収益の額の算定方法は、当該事業年度における収益の額に十二を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して算定するものとする。

(収益の額の支援機関への提出)
第二十五条  前条の規定により算定した収益の額が施行令第二条第一項 に規定する基準(以下この条において単に「基準」という。)を超える算定対象電気通信事業者(別表第十一に掲げる指定された電気通信番号を最終利用者に付与している電気通信事業者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した書類を、年度経過後五月以内に支援機関に提出するものとする。
一  前条の規定により算定した収益の額
二  前条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関し、接続協定等を締結している電気通信事業者の氏名又は名称
三  事業年度の始期及び終期
四  収益の額の算定根拠
2  前項の規定は、当該書類の提出期限の翌月から七月を経過した日の前日までに新たに当該電気通信番号を最終利用者に付与した基準を超える算定対象電気通信事業者についても適用する。この場合において、前項中「年度経過後五月以内に」とあるのは、「当該電気通信番号を最終利用者に付与した後遅滞なく」とする。
3  支援機関は、必要があると認めるときは、第一項の書類を提出していない算定対象電気通信事業者に対し、同項の書類の提出を求めることができる。

(負担金の額の限度に係る収益の額の算定方法)
第二十六条  法第百十条第一項 ただし書の総務省令で定める方法は、接続電気通信事業者等を算定対象電気通信事業者とみなして、第二十四条(第二項を除く。)の規定を適用して算定する方法とする。

(負担金の額の算定方法等)
第二十七条  法第百十条第二項 の総務省令で定める方法は、適格電気通信事業者ごとに、総務大臣が別に告示する方法により支援機関が適格電気通信事業者ごとに算定する各月の一電気通信番号当たりの負担金の額(以下この条において「番号単価」という。)に第四項の規定により総務大臣が支援機関に通知した接続電気通信事業者等ごとの毎月末の電気通信番号の数(以下この項及び次項において「算定対象電気通信番号の数」という。)をそれぞれ乗じて得た額を合計することにより接続電気通信事業者等ごとの負担金の額を算定するものとする。ただし、接続電気通信事業者等の適格電気通信事業者ごとに算定した負担金の額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額が、各適格電気通信事業者の補てん対象額(第五条第三項の規定が適用される場合には、同項に規定する控除して得た額に満たない額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額とする。ただし、同項の規定により算定した交付金の額が零となる場合には、零とする。)に各適格電気通信事業者の補てん対象額の割合で案分した支援機関の支援業務に係る費用の額を加えた額を超える月(以下この条において「最終算定月」という。)については、接続電気通信事業者等の適格電気通信事業者ごとに算定した負担金の額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額が、各適格電気通信事業者の補てん対象額(第五条第三項の規定が適用される場合には、同項に規定する控除して得た額に満たない額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額とする。ただし、同項の規定により算定した交付金の額が零となる場合には、零とする。)に各適格電気通信事業者の補てん対象額の割合で案分した支援機関の支援業務に係る費用の額を加えた額と同額となるために必要な額に、各接続電気通信事業者等の当該月の算定対象電気通信番号の数を、当該月の算定対象電気通信番号の総数(接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の合計数に自ら交付金の交付を受ける適格電気通信事業者の当該月の算定対象電気通信番号の数を加えたものをいう。)で除して得た数値(小数点以下七位未満を四捨五入して得た数値とする。)を乗じる方法とする。
2  各接続電気通信事業者等の前年度の負担金の額の算定において、番号単価に最終算定月の算定対象電気通信番号の数を乗じて得た額から前項ただし書の規定により算定した額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、当該年度の負担金の額の算定に充てなければならない。この場合において、前項中「乗じて得た額を合計する」とあるのは、「乗じて得た額を合計したものに次項に規定する残余の額を加える」と読み替えて、前項の規定を適用する。
3  支援機関は、番号単価を算定した場合は、適格電気通信事業者及び各接続電気通信事業者等(第二十五条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を支援機関に提出した場合に限る。)にその旨を通知するほか、速やかに、支援機関の主たる事務所において公衆の見やすいように掲示するとともに、インターネットを利用することにより、当該番号単価が適用される間、これを公表しなければならない。
4  総務大臣は、電気通信事業報告規則 (昭和六十三年郵政省令第四十六号。次項において「報告規則」という。)第九条 の規定により電気通信番号の数の報告を受けたときは、遅滞なく、適格電気通信事業者及び負担金を納付すべき接続電気通信事業者等ごとの電気通信番号の数を支援機関に通知するものとする。ただし、当該報告がない場合には、直近において報告された電気通信番号の数を用いることができるものとする。
5  前項の通知において、法第百十条第二項 の認可を受けた年度開始の日から最終算定月までの間に前項の接続電気通信事業者等が分割又は譲渡しにより電気通信事業の一部を報告規則第九条 に規定する一部承継事業者等に承継させた場合又は譲り渡した場合には、当該一部承継事業者等が承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号の数(複数の接続電気通信事業者等から承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る別表第十一に掲げる電気通信番号の種別が同一のものである場合は、各接続電気通信事業者等の直近において報告された電気通信番号の数の割合で案分した数(小数点以下一位未満を四捨五入して得た数)とする。)を当該分割又は譲渡しをした接続電気通信事業者等の電気通信番号の数に含めることとする。
6  第一項及び第二項の規定により算定した各接続電気通信事業者等(適格電気通信事業者であるものを除く。)の負担金の総額(適格電気通信事業者ごとに算定した負担金の合計額をいう。)の、当該接続電気通信事業者等の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場合の当該接続電気通信事業者等の負担金の総額は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする。
7  適格電気通信事業者が負担する第一項及び第二項の規定により算定した負担金の額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えたもの(以下「負担金等の額」という。)の、当該適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場合の当該適格電気通信事業者の負担金等の額は、当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする。

(負担金の額等の認可申請等)
第二十八条  法第百十条第二項 の規定による負担金の額及び徴収方法についての認可の申請は、様式第二の申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、年度経過後六月以内に提出して行わなければならない。
一  適格電気通信事業者ごとに算定した負担すべき額の合計額
二  接続電気通信事業者等ごとの負担金の額
三  第二十五条第一項又は第三項の規定に基づき算定対象電気通信事業者から提出された書類の写し
四  算定対象電気通信事業者の算定対象収益の算定方法
五  負担金の徴収方法
六  負担金の納付期限
七  法第百十二条 の規定に基づき区分して整理した前年度の支援業務に係る経理の状況
八  支援業務に係る費用の算定方法及びその算定結果
2  支援機関は、前項の規定による申請後又は法第百十条第二項 の認可後に第二十五条第二項 の規定に基づき算定対象電気通信事業者から同条第一項 各号に掲げる事項を記載した書類の提出があったときは、速やかに、当該書類の写しを総務大臣に提出しなければならない。

(延滞利息)
第二十九条  法第百十条第五項 の総務省令で定める率は、一万分の四とする。

   第四章 支援機関

(指定の申請)
第三十条  法第百六条 の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  名称及び住所
二  支援業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三  支援業務を開始しようとする日
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  定款又は寄附行為の謄本及び登記事項証明書
二  申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三  申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四  指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五  役員の氏名及び経歴を記載した書類
六  組織及び運営に関する事項を記載した書類
七  支援業務を行おうとする事務所ごとに支援業務用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八  現に行っている業務の概要を記載した書類
九  支援業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十  その他参考となる事項を記載した書類

(支援機関の名称等の変更の届出)
第三十一条  支援機関は、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2  総務大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示する。

(支援業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)
第三十二条  支援機関は、法第百十三条第三項 の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添えて総務大臣に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任の認可の申請)
第三十三条  支援機関は、法第百十六条第一項 において準用する法第七十七条第一項 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
一  役員の氏名
二  選任又は解任の理由
三  選任の場合にあっては、その者の経歴
2  前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。

(支援業務規程の記載事項)
第三十四条  法第百十六条第一項 において準用する法第七十九条第一項 の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  支援業務を行う時間及び休日に関する事項
二  支援業務を行う事務所に関する事項
三  支援業務の実施の方法に関する事項
四  交付金の額及び負担金の額の算定方法に関する事項
五  交付金の交付及び負担金の徴収の方法に関する事項
六  支援機関の役員の選任及び解任に関する事項
七  支援業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
八  支援業務に関する秘密の保持に関する事項
九  支援業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十  その他支援業務の実施に関し必要な事項

(支援業務規程の認可の申請)
第三十五条  支援機関は、法第百十六条第一項 において準用する法第七十九条第一項 前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る支援業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2  支援機関は、法第百十六条第一項 において準用する法第七十九条第一項 後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(事業計画等の認可申請)
第三十六条  法第百十六条第一項 において準用する法第八十条第一項 前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて総務大臣に提出しなければならない。
2  支援機関は、法第百十六条第一項 において準用する法第八十条第一項 後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

(帳簿)
第三十七条  法第百十六条第一項 において準用する法第八十一条 の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  交付金の交付を受ける適格電気通信事業者の名称
二  交付金の交付申請の年月日
三  交付金の額
四  負担金を納付すべき接続電気通信事業者等の名称
五  前号に掲げる接続電気通信事業者等ごとの負担金の額
六  第四号に掲げる接続電気通信事業者等ごとの負担金の納付の年月日
七  第一号に掲げる適格電気通信事業者ごとの交付金の交付の年月日
2  法第百十六条第一項 において準用する法第八十一条 の帳簿は、支援業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
3  前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

(支援業務の休廃止の許可の申請)
第三十八条  支援機関は、法第百十六条第一項 において準用する法第八十三条第一項 の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  休止又は廃止しようとする支援業務の範囲
二  休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
三  休止又は廃止の理由

(公示)
第三十九条  法第百十六条第一項 において準用する法第八十三条第二項 、第八十四条第三項並びに第九十条第一項及び第三項の公示は、官報で告示することによって行う。

   附 則 抄

(施行期日)
1  この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年六月二十日)から施行する。
(経過措置)
3  総務大臣は、法第百六条の支援機関の指定及び法第百八条第一項の適格電気通信事業者の指定後に、第十五条第一項及び第十八条の通知をするものとする。
4  第六条第一項に規定する原価及び収益の額の届出、同条第二項に規定する届出、第八条に規定する電気通信設備との接続及び卸電気通信役務の利用に関する負担額等の提出、第十三条に規定する通信量等の記録、第十九条に規定する設備利用部門の基礎的電気通信役務原価明細表の提出並びに第二十五条に規定する収益の額の提出に関する規定は、適格電気通信事業者の指定があった年度の翌年度以降適用するものとし、当該指定後最初に届出をし、記録をし、又は提出をする事項は、当該指定のあった年度に終了する事業年度に係るものとする。ただし、当該指定が平成十五年三月三十一日までに行われる場合にあっては、当該指定後最初に届出をし、記録をし、又は提出をする事項は、平成十四年度に終了する事業年度に係るものとする。
5  適格電気通信事業者は、第十三条に定めるところにより通信量等を記録することができるまでの間は、これらに代えて、適格電気通信事業者が現に記録している通信量等を用いることができる。
6  適格電気通信事業者は、第六条第一項に定めるところにより原価及び収益の額を届け出るための記録、同条第二項に定めるところにより届け出るための記録及び第十九条に定めるところにより設備利用部門の基礎的電気通信役務原価明細表を提出するための記録をすることができるまでの間は、これらに代えて、適格電気通信事業者が現に記録しているものを提出することができる。
7  接続電気通信事業者等は、第八条に定めるところにより電気通信設備との接続及び卸電気通信役務の利用に関する負担額等を提出するための記録をすることができるまでの間は、これらに代えて、接続電気通信事業者等が現に記録している負担額等を提出することができる。
8  当分の間、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第三号 平均単価 基準単価
除して得た額 除して得た額に、すべての適格電気通信事業者のアナログ加入者回線における加入者回線単価の標準偏差の二倍の額を加えた額
第二条第六号 平均原価 基準原価
平均単価 基準単価
第五条第一項第一号 平均原価 基準原価
平均単価 基準単価

(検討)
9  総務大臣は、この省令の施行後二年を目途としてこの省令の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年四月一一日総務省令第八〇号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月二六日総務省令第二〇号)

 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
    附 則 (平成一六年三月二二日総務省令第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月二四日総務省令第三三号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第三条中基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(以下「算定規則」という。)第二十二条第一項第四号の改正規定(同号を同項第三号とする部分を除く。)は、会社法(平成十七年法律第八十六号)附則第一項の政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年九月二六日総務省令第一一四号)

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度の補てん対象額の算定から適用する。
(経過措置)
2  この省令の施行の日の属する年度に電気通信事業法第百九条第一項及び第百十条第二項の規定による認可を受けようとする場合における改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第四条及び第二十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「六月」とあるのは「七月」とする。

   附 則 (平成一九年一一月二一日総務省令第一三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

様式第1 (第4条関係) 交付金の額及び交付方法認可申請書
様式第2 (第28条関係) 負担金の額及び徴収方法認可申請書
別表第1 (第6条関係)
  法第108条第1項の指定に係る基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額明細表
  (略)
別表第2 (第6条関係)
  第7条第1項第1号及び第2号に規定する割合
  (略)
別表第2の2(第6条関係) 第7条第3号及び第4号に規定する割合
  (略)
別表第3 (第8条関係)
第1 (略)
第2 (略)
第3 (略)
別表第4 (第13条関係)
第1 (略)
第2 (略)
第3 (略)
別表第5(第15条関係)
第1 対象設備に係る設備区分対象設備 設備区分
端末系伝送路設備(加入者側終端装置及び端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。) 主配線盤 端末系伝送路設備に属する部分に限る。
光ケーブル成端架 端末系伝送路設備に属する部分に限る。
メタルケーブル 加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(き線点遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)
加入系光ケーブル き線点遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系電柱 加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系管路 加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系中口径管路 加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系共同溝 加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系とう道 加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
電線共同溝 加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
自治体管路 加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
情報ボックス 加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
総合デジタル通信局内回線終端装置 加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(き線点遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)
加入者交換機(端末系伝送路設備、中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含み、手動によるものを除く。) 加入者交換機 アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置、アナログ・デジタル回線共通部及び加入者交換回線収容装置を除く。
加入者交換回線収容装置
局設置遠隔収容装置 アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。
消防警察トランク警察消防用回線集約装置  
光ケーブル成端架 加入者交換機に属する部分のうち、中継系光ケーブル(局設置遠隔収容装置から加入者交換機間及び加入者交換機から中継交換機間に設置するもの)を収容するもの
伝送装置 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中間中継伝送装置 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
クロック供給装置 局設置遠隔収容装置
加入者交換機
局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系光ケーブル 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
海底光ケーブル 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
海底中間中継伝送装置 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線伝送装置 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線アンテナ 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線鉄塔 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
衛星通信設備 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系電柱 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系管路 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系中口径管路 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系共同溝 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系とう道 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
加入者交換機に係る設備区分のうち、回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの アナログ局内回線収容部 加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(き線点遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)
アナログ・デジタル回線共通部 加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(き線点遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)
き線点遠隔収容装置 アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。
加入者系半固定パス伝送装置  
主配線盤 加入者交換機に属する部分に限る。
光ケーブル成端架 加入者交換機に属する部分のうち、加入系光ケーブル及び中継系光ケーブル(き線点収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものに限る。)を収容するもの
中間中継伝送装置 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
クロック供給装置 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
中継系光ケーブル き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
海底光ケーブル き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
海底中間中継伝送装置 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
無線伝送装置 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
無線アンテナ き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
無線鉄塔 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
衛星通信設備 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
中継系電柱 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
中継系管路 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
中継系中口径管路 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
中継系共同溝 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
中継系とう道 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
中継交換機(中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含み、手動によるものを除く。) 中継交換機 中継交換回線収容装置を除く。
中継交換回線収容装置  
クロック供給装置 中継交換機
光ケーブル成端架 中継交換機に属する部分に限る。
中継系伝送路設備等であって、加入者交換機と中継交換機との間に設置されるもの(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び加入者交換機又は中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(加入者交換機又は中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。) 伝送装置 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中間中継伝送装置 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
クロック供給装置 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系光ケーブル 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
海底光ケーブル 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
海底中間中継伝送装置 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
無線伝送装置 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
無線アンテナ 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
無線鉄塔 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
衛星通信設備 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系電柱 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系管路 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系中口径管路 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系共同溝 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系とう道 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 信号用中継交換機  
公衆電話機 公衆電話機端末 公衆電話端末に限る。

第2 附属設備等に係る設備等区分附属設備等 設備等区分
空調設備 空調設備
電力設備 整流装置
直流変換電源装置 
交流無停電電源装置 
蓄電池 
受電装置 
発電装置 
小規模局用電源装置
機械室建物 機械室建物
機械室土地 機械室土地
監視設備 総合監視
加入者交換機 
中継交換機 
伝送無線機械 
市外線路 
市内線路
共通用建物 共通用建物
共通用土地 共通用土地
構築物 構築物
機械及び装置 機械及び装置
車両 車両
工具、器具及び備品 工具、器具及び備品
無形固定資産 交換機ソフトウェア
その他の無形固定資産

 

別表第6 (第15条関係)
  正味固定資産価額算定方法
定額法正味固定資産価額=Σ(n=1から経済的耐用年数)(定額法正味固定資産価額(n))÷経済的耐用年数
定額法正味固定資産価額(n)=(期首定額法正味固定資産価額(n)+期末定額法正味固定資産価額(n))÷2
期首定額法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額−((投資額−残存価額)÷法定耐用年数)×(n−1)、投資額×最低残存率}
期末定額法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額−((投資額−残存価額)÷法定耐用年数)×n、投資額×最低残存率}
  残存価額=投資額×残存率とする。
定率法正味固定資産価額=Σ(n=1から経済的耐用年数)(定率法正味固定資産価額(n))÷経済的耐用年数
定率法正味固定資産価額(n)=(期首定率法正味固定資産価額(n)+期末定率法正味固定資産価額(n))÷2
期首定率法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額×(1−償却率)(n−1)乗、投資額×最低残存率}
期末定率法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額×(1−償却率)n乗、投資額×最低残存率}
償却率=1−(残存率)(1÷法定耐用年数)乗
  残存率=0.1とする。
  なお、投資額は、次の各設備区分ごとに定める算定方法により算出する。設備区分 算定方法
加入者交換機 1 交換機の設置基準
(1) アナログ電話・総合デジタル通信サービス・PHSの局別総収容回線数(以下「局別収容回線数」という。)が1万回線を超える局には加入者交換機を設置する。それ以外の局には局設置遠隔収容装置を設置する。
(2) 単位料金区域内に1局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収容回線数の合計が1万回線を超える場合には、単位料金区域内の1局の局設置遠隔収容装置を加入者交換機に置き換える。
2 局設置遠隔収容装置の帰属先交換機の決定
(1) 単位料金区域内に1局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収容回線数の合計が1万回線を超えない場合には、隣接単位料金区域の加入者交換機設置局に当該単位料金区域のすべての局設置遠隔収容装置を帰属させる。
(2) 単位料金区域内に加入者交換機設置局が1局のみの場合、その加入者交換機設置局に当該単位料金区域のすべての局設置遠隔収容装置を帰属させる。
(3) 単位料金区域内に複数の加入者交換機設置局がある場合、局設置遠隔収容装置から加入者交換機間の光ケーブルの総心から、加入者交換機から中継交換機間伝送路距離、加入者交換機の収容回線数等を考慮して局設置遠隔収容装置の帰属先を決定する。
3 設備量の算定加入者交換機設置局ごとに、次の各方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のものを当該局の加入者交換機ユニット数とする。
(1) アナログ電話・総合デジタル通信サービス・PHS別の発着信呼量に各役務の局別収容回線数を乗じたものを個別の最繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
(2) アナログ電話・総合デジタル通信サービス・PHS別の最繁時呼量を各役務の平均保留時間及び呼完了率で除したものを個別の最繁時総呼数とし、その最繁時総呼数の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を加入者交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
(3) 局別収容回線数の合計を加入者交換機回線収容率で除したものを当該局の加入者交換機端子数とし、加入者交換機端子数を加入者交換機の最大収容回線数、及び混在収容時効率低下係数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
(4) 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数、加入者交換機接続呼中継パス数、局設置遠隔収容装置対向52Mパス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とし、加入者交換機中継インタフェース数を加入者交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
4 投資額の算定
  次の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと加入者交換機投資額を求め、すべての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交換機投資額を算定する。
  局ごと加入者交換機投資額= 加入者交換機ユニット数 × 加入者交換機ユニット当たり単価 + 回線共通投資額 + 加入者交換機直収電話端子数 × 加入者交換機直収アナログ電話回線単価 + (加入者交換機直収総合デジタル通信端子数 + PHS端子数) × 加入者交換機直収総合デジタル通信回線単価 + 最繁時総呼数 × 最繁時総呼数単価 + 最繁時呼量投資額 + 対向局設置遠隔収容装置ユニット数 × 局設置遠隔収容装置対向基本部単価 + 局設置遠隔収容装置対向1.5Mパス数 × 局設置遠隔収容装置対向1.5Mパス単価 + 加入者交換機中継52Mパス数 × 加入者交換機中継52Mパス単価
局設置遠隔収容装置 1 設備量の算定
  遠隔収容装置設置局ごとに、収容回線数に局設置遠隔収容装置の回線収容率、混在収容時効率低下係数を考慮して局ごと収容回線数を算定する。
2 投資額の算定
  次の算定式により、前項の算定に用いた収容回線数に基づき局ごと局設置遠隔収容装置投資額を求め、すべての局の局ごと局設置遠隔収容装置投資額を合算し、局設置遠隔収容装置投資額を算定する。
  局ごと局設置遠隔収容装置投資額= 局設置遠隔収容装置ユニット投資額 + 局設置遠隔収容装置収容アナログ電話端子数 × 局設置遠隔収容装置アナログ電話端子単価 + (局設置遠隔収容装置収容総合デジタル通信端子数 + PHS端子数) × 局設置遠隔収容装置総合デジタル通信回線単価 + 回線収容部投資額 + 中継インタフェース部投資額
き線点遠隔収容装置 1 回線数の算定
   国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。 なお、各(県、調査区)につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境の調査区以外では、自県案分率は1となる。
   世帯自県案分率(県、調査区) = 世帯数(県、調査区) ÷ 総世帯数(調査区)
   就業者自県案分率(県、調査区) = 就業者数(県、調査区) ÷総就業者数(調査区)
(1) 住宅用加入電話回線数 = 単位料金区域別住宅用加入電話契約回線数 ÷ 調査区ごと世帯数の単位料金区域別合計 × 調査区ごとの世帯数 × 世帯自県案分率
(2) 事務用加入電話回線数 = 単位料金区域別事務用加入電話契約回線数 ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごとの就業者数 × 就業者自県案分率
(3) 住宅用第一種総合デジタル通信サービス回線数 = 単位料金区域別住宅用第一種総合デジタル通信サービス契約回線数 ÷ 調査区ごと世帯数の単位料金区域別合計 × 調査区ごとの世帯数 × 世帯自県案分率
     事務用第一種総合デジタル通信サービス回線数 = 単位料金区域別事務用第一種総合デジタル通信サービス契約回線数 ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率
(4) 第二種総合デジタル通信サービス回線数 = 単位料金区域別第二種総合デジタル通信サービス契約回線数 ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごとの就業者数 × 就業者自県案分率
(5) 第一種公衆電話回線数 = 単位料金区域別第一種公衆電話実績回線数 ÷ 単位料金区域内調査区数 × 世帯自県案分率
    第一種デジタル公衆電話回線数 = 単位料金区域別第一種デジタル公衆電話実績回線数 ÷ 単位料金区域内調査区数 × 世帯自県案分率
(6) 第二種公衆電話回線数 = 単位料金区域別第二種公衆電話実績回線数 ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごと就業者数 × 就業者自県案分率
    第二種デジタル公衆電話回線数 = 単位料金区域別第二種デジタル公衆電話実績回線数 ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごと就業者数 × 就業者自県案分率
(7) 低速専用線二線式回線数 = 単位料金区域別低速専用線実績回線数 × (県別低速専用線二線式実績回線数 ÷ (県別低速専用線二線式実績回線数 +県別低速専用線四線式実績回線数)) ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごと就業者数 × 就業者自県案分率
    低速専用線四線式回線数 = 単位料金区域別低速専用線実績回線数 × (県別低速専用線四線式実績回線数 ÷ (県別低速専用線二線式実績回線数 + 県別低速専用線四線式実績回線数)) ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごと就業者数 × 就業者自県案分率
    高速メタル専用線回線数 = 単位料金区域別高速専用線実績回線数 × (県別高速メタル専用線実績回線数 ÷ (県別高速メタル専用線実績回線数 + 県別高速光専用線実績回線数)) ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごと就業者数 × 就業者自県案分率
    高速光専用線回線数 = 単位料金区域別高速専用線実績回線数 × (県別高速光専用線実績回線数 ÷ (県別高速メタル専用線実績回線数 + 県別高速光専用線実績回線数)) ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごと就業者数 × 就業者自県案分率
2 き線点から局間伝送路経路の選択
  局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものとし、き線点から局間伝送路経路は次の基準により決定する。
(1) 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。
(2) 局を起点とし、±45°の傾きの範囲ごとに収容する。
(3) ±45°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を設定する。
(4) 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るように敷設する伝送路を設置する。
(5) 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経路を選択する。
(6) 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。
3 設備構成選択
  き線点から局間伝送路ごとに、次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により、選択不可能なものは除く。
(1) 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。
(2) 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
(3) 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。
(4) 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
4 設備量の算定
(1) き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたき線点遠隔収容装置のユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット数とする。
  ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの。
  イ 低速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除したもの。
  ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で除したもの。
(2) 局ごとに、当該局に収容されるき線点の、(1)で算定したき線点遠隔収容装置のユニット数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置のユニット数とし、き線点遠隔収容装置収容回線数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。
5 投資額の算定
  次の算定式((1)、(2))により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局のき線点遠隔収容装置投資額としてすべての局の局ごとき線点遠隔収容装置投資額を合算し、き線点遠隔収容装置投資額を算定する。
(1) 局ごとき線点遠隔収容装置投資額
  = (局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数 × き線点遠隔収容装置ユニット単価 + 局ごと専用線収容装置ユニット数 × 専用線ユニット単価) × (局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 ÷ (局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 + 局ごと専用線遠隔収容装置収容回線数)) + 局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 × き線点遠隔収容装置回線単価 + 局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 × き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価 + き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 × き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価
(2) 局ごとき線点遠隔収容装置投資額
  = 局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数 × き線点遠隔収容装置ユニット単価 + 局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 × き線点遠隔収容装置回線単価 + 局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 × き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価 + き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 × き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価
加入者系半固定パス伝送装置 1 設備量の算定
(1) 加入者交換機設置局ごとに、アからウまでにより求めた加入者系半固定パス伝送装置の必要台数のうち最大のものを当該局の加入者系半固定パス伝送装置台数とする。
  ア 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数を加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
  イ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容されるアナログ回線数を加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たりアナログ最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
  ウ 当該局の加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス専用装置システム数(当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される総合デジタル通信サービス回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり総合デジタル通信サービス最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される低速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり低速専用線最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)及び当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される高速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり高速専用線最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を合計したもの。)を加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線用装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
(2) (1)の台数に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線から専用役務に係るものを除いた比率を乗じたものを加入者系半固定パス伝送装置架数とする。
2 投資額の算定
  次の算定式により、局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を合算し、加入者系半固定パス伝送装置投資額を算定する。
  局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額 = 加入者系半固定パス伝送装置架数 × 加入者系半固定パス伝送装置1架当たり単価 + 帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線数 × 加入者系半固定パス伝送装置回線当たり単価
消防警察トランク 1 設備量の算定
(1) 加入者交換機設置局ごとに、当該局が2万回線未満の局別収容回線数を収容する場合は、当該局の消防警察トランクの必要設備量は2とする。2万回線以上の場合は、当該回線数から2万を引いた後、1万で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に2を加えた値を当該局の消防警察トランク必要数とする。さらに当該局に異行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を1ずつ加算するものとする。
(2) 遠隔収容装置設置局ごとに、消防警察トランクの必要設備量を2とする。さらに当該局に異行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を1ずつ加算するものとする。
(3) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク必要数及び当該局に帰属するすべての遠隔装置の消防警察トランク必要数を加えたものを当該局の消防警察トランク数とする。
(4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク数を消防警察トランク搭載架最大搭載数で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の消防警察トランク架数とする。
2 投資額の算定
  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した消防警察トランク数及び消防警察トランク架数を用いて局ごと消防警察トランク投資額を求め、すべての局の局ごと消防警察トランク投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。
  局ごと消防警察トランク投資額 = 消防警察トランク数 × 消防警察トランク単価 + 消防警察トランク架数 × 消防警察トランク搭載架単価
警察消防用回線集約装置 1 設備量の算定
  警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、以下の手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。
(1) 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、必要となる専用線回線数の算定をして割付処理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該加入者交換機設置局の総割付回線数とする。
(2) 当該局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には、当該局の警察消防用回線集約装置数を0とする。総割付回線数を超える場合には、当該局の総割付回線数を警察消防用回線集約装置最大収容回線数で除した商(1に満たない端数は切り上げるものとする。)を、当該局の警察消防用回線集約装置数とする。
(3) 当該局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の警察消防用回線集約装置架数とする。
2 投資額の算定
  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した警察消防用回線集約装置数及び警察消防用回線集約装置架数を用いて割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、すべての割付対象局の割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を合算し、警察消防用回線集約装置投資額を算定する。
  割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額 = 警察消防用回線集約装置数 × 警察消防用回線集約装置単価 + 警察消防用回線集約装置架数 × 警察消防用回線集約装置搭載架単価
主配線盤 1 設備量の算定
(1) 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数にき線回線予備率分を加算したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を主配線盤の端子数とする。
(2) (1)の端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を主配線盤の架数とする。
2 投資額の算定
  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した端子数及び架数を用いて局ごと主配線盤投資額を求め、すべての局の局ごと主配線盤投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。”
  局ごと主配線盤投資額 = 主配線盤電話架数 × 主配線盤架当たり単価 + 主配線盤電話端子数 × 主配線盤端子当たり単価
光ケーブル成端架 1 設備量の算定
(1) 局ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数に回線当たり心線数を乗じてき線回線予備率分を加算したもの、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加算したもの、及び中継系電話用心線数の合計を光ケーブル成端架心線数とする。
(2) (1)の心線数を光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を光ケーブル成端架(大型)架数とする。光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数に光ケーブル成端架(大型)架数を乗じたものを、光ケーブル成端架(大型)心線数とする。
(3) (1)の光ケーブル成端架心線数から(2)で求めた光ケーブル成端架(大型)心線数を引いたものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数より多ければ光ケーブル成端架(大型)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(中型)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型2)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型1)に収容することとする。
(4) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(大型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(大型)架数に1を加え、光ケーブル成端架(大型)心線数に光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。
(5) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(中型)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)心線数とする。
(6) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型2)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)心線数とする。
(7) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型1)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)心線数とする。
2 投資額の算定
  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した心線数及び架数を用いて局ごと光ケーブル成端架投資額を求め、すべての局の局ごと光ケーブル成端架投資額を合算し、光ケーブル成端架投資額を算定する。
  局ごと光ケーブル成端架投資額 = 光ケーブル成端架(大型)架数 × 光ケーブル成端架(大型)架当たり単価 + 光ケーブル成端架(大型)心線数 × 光ケーブル成端架(大型)心線当たり単価 + 光ケーブル成端架(中型)架数 × 光ケーブル成端架(中型)架当たり単価 + 光ケーブル成端架(中型)心線数 × 光ケーブル成端架(中型)心線当たり単価 + 光ケーブル成端架(小型2)架数 × 光ケーブル成端架(小型2)架当たり単価 + 光ケーブル成端架(小型2)心線数 × 光ケーブル成端架(小型2)心線当たり単価 + 光ケーブル成端架(小型1)架数 × 光ケーブル成端架(小型1)架当たり単価 + 光ケーブル成端架(小型1)心線数 × 光ケーブル成端架(小型1)心線当たり単価
伝送装置 伝送装置
  1 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定
  (1) 遠隔収容装置設置局ごとに、次の手順で伝送装置の台数を算定する。
   ア 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるアナログ回線で収容される回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及びチャネル切上単位(1.5M)で除して、多重変換装置1.5Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
   イ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される総合デジタル通信サービス回線数及びPHS回線数の合計回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及び総合デジタル通信サービス6Mパス収容回線数で除して、多重変換装置6Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
  この場合において、総合デジタル通信サービス回線数は、第一種総合デジタル通信サービス回線数及び第二種総合デジタル通信サービス回線数に第二種総合デジタル通信サービス換算係数を乗じたものの合計の回線数とする。
   ウ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される低速専用線回線数、高速メタル専用線回線数及び高速光専用線回線数を伝送装置収容率及び6Mパス収容回線数で除して、6Mパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置専用6Mパス数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
  この場合において、6Mパス収容回線数は、低速専用、高速メタル専用及び高速光専用の別にそれぞれ対応した数値を用いる。
   エ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるATM専用線回線数、ATMデータ伝送回線数、ADSL地域IP回線数及び光地域IP回線数をそれぞれの回線当たり速度で乗じ、伝送装置収容率及び6Mパスあたり速度で除して、それぞれの伝送設備共用比率を乗じた上で6Mパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置データ系6Mパス数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
   オ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置6Mパス数、多重変換装置専用6Mパス数及び多重変換装置データ系6Mパス数の合計並びにアの多重変換装置1.5Mパス数をインタフェース当たりハイウェイ数で除して、6Mインタフェース数及び1.5Mインタフェース数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
   カ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置6Mパス数、多重変換装置専用6Mパス数及び多重変換装置データ系6Mパス数の合計にチャネル切上単位(6M)を乗じたもの及びアの多重変換装置1.5Mパス数にチャネル切上単位(1.5M)を乗じたものの合計をチャネル切上単位(52M)で除して、多重変換装置52Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
   キ カで算定した多重変換装置52Mパス数を3で除して(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)、多重変換装置156Mインタフェース数を算定する。
  この際に生じた剰余の数を多重変換装置52Mインタフェース数とする。
   ク カで算定した多重変換装置52Mパス数を3で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置ユニット数とする。また、多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したものを多重変換装置架数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
  (2) 加入者交換機設置局ごとに以下の手順で伝送装置の台数を算定する。
   ア 当該局に帰属する遠隔収容装置設置局の多重変換装置156Mインタフェース数及び多重変換装置52Mインタフェース数それぞれの合計を当該局の多重変換装置156Mインタフェース数及び多重変換装置52Mインタフェース数とする。
   イ 当該局に帰属する遠隔収容装置設置局の多重変換装置52Mパス数の合計を3で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置ユニット数とする。
   ウ 当該局の多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置架数とする。
2 加入者交換機から中継交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定
  加入者交換機から中継交換機間伝送路ごとに、次の手順で伝送装置の種類ごとの台数を算定する。
  (1) 伝送装置の組合せは次のとおりとする。
   ア 加入者交換機設置局に多重変換装置を設置し、中継交換機設置局に多重変換装置を設置する。
   イ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置する。
   ウ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置する。
   エ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置する。
   オ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置し、中継交換機設置局にクロスコネクト装置を設置する。
   カ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)及びクロスコネクト装置を設置する。
   キ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)及びクロスコネクト装置を設置する。
   ク 加入者交換機設置局及び中継交換機設置局に分岐挿入伝送装置を設置する。
  (2) 加入者交換機の設備量から、(1)のアからエまでの組合せごとの伝送装置のインタフェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くなる組合せを選択する。
  (3) 中継交換機が2台以上の場合又は当該局に相互接続点が設置される場合にクロスコネクト装置を設置することとし、(1)のオ、カ及びキの組合せごとの伝送装置のインタフェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くなる組合せを選択する。
  (4) (2)及び(3)で選択された組合せと(1)のクを比較し、投資額が最も低くなるものを選択する。
3 1及び2の規定に基づき算定した設備量から、当該設備を共有する専用線回線等(低速専用線回線数、高速メタル専用線回線数、高速光専用線回線数、ATM専用線回線数、ATMデータ伝送回線数、ADSL地域IP回線数及び光地域IP回線数)に係る設備量を、それぞれのパス数の比率に基づいて控除する。
4 投資額の算定
  次の算定式により、前3項の規定に基づき算定した伝送装置の種類別の架数等を用いて伝送装置投資額を算定する。
   局ごと伝送装置投資額 =多重変換装置投資額 +高速終端中継伝送装置投資額 +クロスコネクト装置投資額 +分岐挿入伝送装置投資額
   局ごと多重変換装置投資額 =多重変換装置架数 ×多重変換装置架・共通部当たり単価 +多重変換装置ユニット数 ×多重変換装置ユニット当たり単価 +多重変換装置1.5Mインタフェース数 ×多重変換装置1.5Mインタフェース当たり単価 +多重変換装置2Mインタフェース数 ×多重変換装置2Mインタフェース当たり単価 +多重変換装置6Mインタフェース数 ×多重変換装置6Mインタフェース当たり単価 +多重変換装置8Mインタフェース数 ×多重変換装置8Mインタフェース当たり単価 +多重変換装置52Mインタフェース数 ×多重変換装置52Mインタフェース当たり単価 +多重変換装置156Mインタフェース数 ×多重変換装置156Mインタフェース当たり単価
   局ごと高速終端中継伝送装置投資額 =高速終端中継伝送装置架数 ×高速終端中継伝送装置架・共通部当たり単価 +高速終端中継伝送装置ユニット数 ×高速終端中継伝送装置ユニット当たり単価 +高速終端中継伝送装置局内インタフェース数 ×高速終端中継伝送装置局内インタフェース当たり単価 +高速終端中継伝送装置局間インタフェース数 ×高速終端中継伝送装置局間インタフェース単価
   局ごとクロスコネクト装置投資額 =クロスコネクト装置基本架数 ×クロスコネクト装置基本架当たり単価 +クロスコネクト装置接続架数 ×クロスコネクト装置接続架当たり単価 +クロスコネクト装置増設リンク数 ×クロスコネクト装置増設リンク当たり単価 +クロスコネクト装置空間スイッチユニット数 ×クロスコネクト装置空間スイッチユニット当たり単価 +クロスコネクト装置局内52Mインタフェース数 ×クロスコネクト装置局内52Mインタフェース当たり単価 +クロスコネクト装置局内156Mインタフェース数 ×クロスコネクト装置局内156Mインタフェース当たり単価 +クロスコネクト装置局外インタフェース数 ×クロスコネクト装置局外インタフェース当たり単価 +クロスコネクト装置ユニット数 ×クロスコネクト装置ユニット単価
   局ごと分岐挿入伝送装置投資額 =分岐挿入伝送装置システム数 ×分岐挿入伝送装置システム当たり単価 +分岐挿入伝送装置局内インタフェース数 ×分岐挿入伝送装置局内インタフェース当たり単価
中間中継伝送装置 1 遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定
(1) 加入者交換機設置局ごとに、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、当該局に帰属する局設置遠隔収容装置数を乗じたものを、当該局の中間中継伝送装置数とする。
(2) (1)の中間中継伝送装置数を、中間中継伝送装置架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。
2 加入者交換機設置局から中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定
  加入者交換機設置局ごとに、次の(1)及び(2)の手順で求めた中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数とする。
(1) 加入者交換機設置局ごとに、多重変換装置(52M)及び多重変換装置(156M)につき、多重変換装置局間インタフェース数を2で除したものに、加入者交換機設置局から中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものを中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数とする。
(2) 加入者交換機設置局ごとに、高速終端中継伝送装置(156M)、高速終端中継伝送装置(600M)及び高速終端中継伝送装置(2.4G)につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を2で除したものに、加入者交換機設置局から中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものの合計を中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数とする。
3 中継交換機設置局から中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定
  中継交換機設置局(当該局の上位に中継交換機設置局が存在する局に限る。)ごとに、高速終端中継伝送装置(156M)、高速終端中継伝送装置(600M)及び高速終端中継伝送装置(2.4G)につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を2で除したものに、中継交換機設置局から中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものの合計を当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。
4 投資額の算定
  次の算定式により、前3項の規定に基づき算定した中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数を用いて局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと中間中継伝送装置投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。
  局ごと中間中継伝送装置投資額 = 中間中継伝送装置架数 × 中間中継伝送装置架・共通部当たり単価 + 中間中継伝送装置数×中間中継伝送装置単価
クロック供給装置 1 設備量の算定
(1) 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(局設置遠隔収容装置の台数及び多重変換装置の架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。
(2) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(当該局に帰属する遠隔収容装置設置局との間で設置する多重変換装置の架数、加入者系半固定パス伝送装置の架数、多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数及び加入者交換機のユニット数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。
煤Aクロスコネクト装置基本架数及びクロスコネクト装置増設架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。
2 投資額の算定
  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した被クロック供給装置数及び架数を用いて局ごとクロック供給装置投資額を求め、すべての局の局ごとクロック供給装置投資額を合算し、クロック供給装置投資額を算定する。
  局ごとクロック供給装置投資額 = クロック供給装置架数 × クロック供給装置架・共通部単価 + クロック供給装置被クロック供給装置数 ÷ 4 × クロック供給装置供給クロック単価
メタルケーブル 1 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定
(1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布をもとに、あらかじめ準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの対数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル対数、条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長km、対kmを算定する。
(2) 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km、対kmは、加入者交換機または遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、2(3)においてすべてのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。
(3) ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。
2 き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定
(1) 加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。
(2) (1)によりき線亘長が確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組み合わせを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可能なものは除く。
  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。
  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。
  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
(3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局から近いものであり、かつ敷設条数が多いものを優先することとする。
(4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。
(5) 伝送路の各区間における必要対数、条数は、需要数を勘案して算定し、メタルケーブル延長km、対kmの算定に使用する。
3 投資額の算定
  前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容されるすべての局ごとにメタルケーブル対km及びメタルケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとのメタルケーブル投資額を算定し、すべての局の局ごとメタルケーブル投資額を合算して、メタルケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
  局ごと種別ごとメタルケーブル投資額 = 当該種別架空メタルケーブル対Km × 当該種別架空メタルケーブル対km単価 + 当該種別架空メタルケーブル延長km × 当該種別架空メタルケーブル延長km単価 + 当該種別地下メタルケーブル対km × 当該種別地下メタルケーブル対km単価 + 当該種別地下メタルケーブル延長km × 当該種別地下メタルケーブル延長km単価
加入系光ケーブル 1 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定
(1) き線点から先の配線設備の算定にあたっては、あらかじめ準備された配線パターンを適用し、配線光ケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの心数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル心数、条数を用いて、光ケーブルの延長km、心kmを算定する。
(2) 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長kmは、加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、2(3)においてすべてのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。
2 き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定
(1) 加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。
(2) (1)によりき線亘長kmが確定した後、伝送路ごとに次の組み合わせの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計。以下この項において同じ。)が最も低くなる組み合わせを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可能なものは除く。
  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。
  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。
  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
(3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える置換えを行うケーブルは、加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先することとする。
(4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれが設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。
(5) 伝送路の各区間における必要心数、条数は、需要数を勘案して算定し、光ケーブル延長km、心kmの算定に使用する。
3 投資額の算定
  前項の規定にもとづき算定した設備量を基に、加入者が収容されるすべての局ごとに光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとの光ケーブル投資額を算定し、すべての局の局ごと光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
  局ごと光ケーブル投資額 = 加入系架空光ケーブル心km × 加入系架空光ケーブル心km単価 + 加入系架空光ケーブル延長km × 加入系架空光ケーブル延長km単価 + 加入系地下光ケーブル心km × 加入系地下光ケーブル心km単価 + 加入系地下光ケーブル延長km × 加入系地下光ケーブル延長km単価
中継系光ケーブル 1 遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定
  遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び当該局に必要となる多重変換装置数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。
2 交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定
  網構成(交換機設置局間の伝送路の構成。)ごとに、必要となる伝送装置の量を勘案し、必要なケーブル設備量を算定し、交換機設置局ごとに必要となる伝送容量に応じて設備量を帰属する。
3 投資額の算定
  前項の規定にもとづき算定した設備量を基に、局ごとに光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごと光ケーブル投資額を算定し、すべての局の局ごとの光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。
  局ごと光ケーブル投資額 = 中継系架空光ケーブル心km × 中継系架空光ケーブル心km単価 + 中継系架空光ケーブル延長km × 中継系架空光ケーブル延長km単価 + 中継系地下光ケーブル心km × 中継系地下光ケーブル心km単価 + 中継系地下光ケーブル延長km × 中継系地下光ケーブル延長km単価
海底光ケーブル 1 設備量の算定
  区間設備として海底光ケーブルが指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局から中継交換機設置局間の海底光ケーブル設備量を以下の手順で算定する。
(1) 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合、当該区間は有中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局間の有中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の有中継海底光ケーブル条数より1を減じた条数に有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心kmとする。また、必要心線数から有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を有中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル残り心線心kmとする。
(2) 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合、当該区間は無中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局間の無中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の無中継海底光ケーブル条数より1を減じた条数に、無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを、無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル最大規格心線心kmとする。また、必要心線数から無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を無中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル残り心線心kmとする。
(3) (1)及び(2)で算定した海底光ケーブルの設備量は、当該区間の両端の各局で二分の一ずつに按分する。
2 投資額の算定
  局ごとに、前項の規定に基づき算定した有中継海底光ケーブル心km及び無中継海底光ケーブル心kmをそれぞれ合計し、以下の算定式により、局ごとの有中継海底光ケーブル投資額及び無中継海底光ケーブル投資額をそれぞれ算定し、すべての局の局ごと有中継海底光ケーブル投資額と無中継海底光ケーブル投資額を合算して、海底光ケーブル投資額を算定する。
  局ごと有中継海底光ケーブル投資額 = 有中継海底光ケーブル心km × 有中継海底光ケーブル心km単価 + 有中継海底光ケーブル延長km × 有中継海底光ケーブル延長km単価
  局ごと無中継海底光ケーブル投資額 = 無中継海底光ケーブル心km × 無中継海底光ケーブル心km単価 + 無中継海底光ケーブル延長km × 無中継海底光ケーブル延長km単価
海底中間中継伝送装置 1 設備量の算定
  区間設備として海底光ケーブルが指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局から中継交換機設置局間で有中継海底光ケーブルを使用する場合、局間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を区間中継数とする。これに有中継海底光ケーブル条数を乗じたものを当該局間の海底中間中継伝送装置数とする。
2 投資額の算定
  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した海底中間中継伝送装置数を用いて局ごとの海底中間中継伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと海底中間中継伝送装置投資額を合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。
  局ごと海底中間中継伝送装置投資額 = 海底中間中継伝送装置数 × 海底中間中継伝送装置単価 + 海底中間中継伝送装置用給電装置数 × 海底中間中継伝送装置用給電装置単価
無線伝送設備 1 設備量の算定
  区間設備として無線通信が指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局から中継交換機設置局間ごとに、無線伝送設備設備量を以下の手順で算定する。
(1) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を変復調回線切替装置ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、変復調回線切替装置ユニット数とする。
(2) (1)で算定した変復調回線切替装置ユニット数を変復調回線切替装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、変復調回線切替装置架数とする。
(3) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を無線送受信装置ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、無線送受信装置ユニット数とする。
(4) (3)で算定した無線送受信装置ユニット数を無線送受信装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、無線送受信装置架数とする。
(5) (1)から(4)で算定した各設備量は、当該区間の両端の各局にそれぞれそのままの量を割り付けるものとする。
2 投資額の算定
  局ごとに、前項の規定に基づき算定した変復調回線切替装置ユニット数等を用いて次の算定式により、局ごと無線伝送装置投資額を算定し、すべての局の局ごと無線伝送装置投資額を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。
  局ごと無線伝送装置投資額 = 変復調回線切替装置ユニット数 × 変復調回線切替装置ユニット単価 + 変復調回線切替装置架数 × 変復調回線切替装置架・共通部単価 + 無線送受信装置ユニット数 × 無線送受信装置ユニット単価 + 無線送受信装置架数 × 無線送受信装置架単価
無線アンテナ 1 設備量の算定
  区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の遠隔収容装置設置局、加入者交換機設置局及び中継交換機設置局ごとに、無線通信が指定されている経路数の合計に経路当たりアンテナ数を乗じたものを、当該局のアンテナ数とする。
2 投資額の算定
  局ごとに、前項の規定に基づき算定したアンテナ数を用いて次の算定式により、局ごとアンテナ投資額を算定し、すべての局の局ごとアンテナ投資額を合算し、無線アンテナ投資額を算定する。
  局ごとアンテナ投資額 = アンテナ数 × アンテナ単価
無線鉄塔 1 設備量の算定
  区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の遠隔収容装置設置局、加入者交換機設置局及び中継交換機設置局ごとに、当該局が無線単独局に該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の屋上設置用鉄塔数とする。
2 投資額の算定
  局ごとに、前項の規定に基づき算定した鉄塔数を用いて次の算定式により、局ごと鉄塔投資額を算定し、すべての局の局ごと鉄塔投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。
  局ごと鉄塔投資額 = 屋上設置用鉄塔数 × 屋上設置用鉄塔単価 + 地上設置用鉄塔数 × 地上設置用鉄塔単価
衛星通信設備 1 設備量の算定
  区間設備として衛星通信が指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局から中継交換機設置局間ごとに、衛星通信設備設備量を以下の手順で算定する。
(1) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数にチャネル切上単位(52M)を乗じたものを地球局必要回線数とする。この地球局必要回線数の総和を1トランスポンダ当たり最大接続可能回線数で除して(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)2を乗じたものを、トランスポンダ数とする。
(2) 地球局必要回線数をTDMA装置架当たり最大収容回線数で除して(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)2を乗じたものを、TDMA装置架数とする。
(3) 地球局必要回線数を衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除して(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)2を乗じたものを、衛星送受信装置架数とする。
(4) 地球局1局ごとに、アンテナ数は2とする。
(5) 本土側地球局1局ごとに、衛星回線制御装置架数は1組とする。
2 投資額の算定
  局ごとに、前項の規定に基づき算定したトランスポンダ数等を用いて次の算定式により、局ごと衛星通信設備投資額を算定し、すべての局の局ごと衛星通信設備投資額を合算し、衛星通信設備投資額を算定する。
  局ごと衛星通信設備投資額 = トランスポンダ数 × トランスポンダ単価 + TDMA装置架数 × TDMA装置架単価 + 衛星送受信装置架数 × 衛星送受信装置架単価 + 衛星アンテナ数 × 衛星アンテナ単価 + 衛星回線制御装置架数 × 衛星回線制御装置架単価
加入系電柱 1 設備量の算定
  局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で除したものを、当該局の電柱本数とする。
2 投資額の算定
  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、すべての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価、及び共架率を使用する。
  局ごと加入系電柱投資額 = 加入系電柱本数 × 加入系電柱単価 × 電柱共架率
中継系電柱 1 設備量の算定
  局ごとに、中継系管路亘長kmに中継線路架空比率を乗じて電柱間隔で除したものを、当該局に帰属する中継系電柱本数とする。
2 投資額の算定
  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、すべての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の電柱共架率を使用する。
  局ごと中継系電柱投資額 = 中継系電柱本数 × 中継系電柱単価 × 電柱共架率
加入系管路 1 設備量の算定
  局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを、それぞれ当該敷設区間の管路条km及びインナーパイプ延長kmとし、局ごとに合算したものを当該局の管路条kmおよびインナーパイプ延長kmとする。なお、管路亘長km、管路条kmからは、中口径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックスを適用した区間は控除する。
2 投資額の算定
  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長km及び管路条kmを用い局ごと管路投資額を求め、すべての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
  局ごと管路投資額 = 加入系管路条km × 加入系管路条km当たり単価 + 加入系管路亘長km × 加入系管路亘長km当たり単価 + インナーパイプ延長km × インナーパイプ延長km当たり単価
中継系管路 1 設備量の算定
  都道府県ごとに、中継系地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する中継系地下光ケーブルの設備量を勘案して管路の敷設条数を算定する。中継系地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に管路の敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の管路条kmとし、都道府県ごとに合算したものを当該局の管路条kmとする。なお、管路亘長km、管路条kmからは、中口径管路、共同溝、とう道を適用した区間は控除する。局の中継容量に応じて、局ごとの管路亘長km、管路条kmを算定する。
2 投資額の算定
  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長km及び管路条kmを用い局ごと管路投資額を求め、すべての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
  局ごと管路投資額 = 中継系管路条km × 中継系管路条km当たり単価 + 中継系管路亘長km × 中継系管路亘長km当たり単価
加入系中口径管路 1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線中口径管路適用率を乗じたものをき線中口径管路亘長kmとする。
(2) 端末系伝送路のき線部分に中口径管路・共同溝・とう道を適用した後、管路条数が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。
(3) 中口径管路亘長kmから、中継系中口径管路亘長kmを控除して、加入系中口径管路亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系中口径管路亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系中口径管路投資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
  局ごと加入系中口径管路投資額 = 加入系中口径管路亘長km × 中口径管路亘長km当たり単価
中継系中口径管路 1 設備量の算定
  中口径管路亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系中口径管路亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系中口径管路亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系中口径管路投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系中口径管路投資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
  局ごと中継系中口径管路投資額 = 中継系中口径管路亘長km × 中口径管路亘長km当たり単価
加入系共同溝 1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線共同溝適用率を乗じたものをき線共同溝亘長kmとする。
(2) 共同溝亘長kmから、中継系共同溝亘長kmを控除して、加入系共同溝亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系共同溝亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系共同溝投資額を合算し、加入系共同溝投資額を算定する。この場合において、局が属する都道府県の単価を使用する。
  局ごと加入系共同溝投資額 = 加入系共同溝亘長km × 共同溝亘長km当たり単価
中継系共同溝 1 設備量の算定
  共同溝亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系共同溝亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系共同溝亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系共同溝投資額を合算し、中継系共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
  局ごと中継系共同溝投資額 = 中継系共同溝亘長km × 共同溝亘長km当たり単価
加入系とう道 1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線とう道適用率を乗じたものをき線とう道亘長kmとする。
(2) とう道亘長kmから、中継系とう道亘長kmを控除して、加入系とう道亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系とう道亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系とう道投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系とう道投資額を合算し、加入系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
  局ごと加入系とう道投資額 = 加入系とう道亘長km × とう道亘長km当たり単価
中継系とう道 1 設備量の算定
  とう道亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系とう道亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系とう道亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系とう道投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系とう道投資額を合算し、中継系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
  局ごと中継系とう道投資額 = 中継系とう道亘長km × とう道亘長km当たり単価
電線共同溝 1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線電線共同溝適用率を乗じたものをき線電線共同溝延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線電線共同溝適用率を乗じたものを配線電線共同溝延長kmとする。
2 投資額の算定
  局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線電線共同溝延長km及び配線電線共同溝延長kmを合算したものを当該局の電線共同溝延長kmとし、次の算定式により、局別電線共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと電線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
  局ごと電線共同溝投資額 = 電線共同溝延長km × 電線共同溝延長km当たり単価
自治体管路 1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線自治体管路適用率を乗じたものをき線自治体管路延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線自治体管路適用率を乗じたものを配線自治体管路延長kmとする。
2 投資額の算定
  自治体管路は自治体の資産であり、投資額は算定しない。
情報ボックス 1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線情報ボックス適用率を乗じたものをき線情報ボックス延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線情報ボックス適用率を乗じたものを配線情報ボックス延長kmとする。
2 投資額の算定
  情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。
総合デジタル通信局内回線終端装置 1 設備量の算定
(1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
(2) 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容する第一種総合デジタル通信回線及びPHS回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
(3) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容する第一種総合デジタル通信回線及びPHS回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した収容するき線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、又は加入者交換機の総合デジタル通信局内回線終端装置数を用い、次の算定式により、局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定し、すべての局の局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を合算し、総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置については局が属する都道府県の単価を使用する。
  局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額 = き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 × き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 + 遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 × 遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 + 加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置数 × 加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置単価
アナログ局内回線収容部 1 設備量の算定
  (1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該装置のアナログ局内回線収容部数とする。
  (2) 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。
  (3) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。
2 投資額の算定
  前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、又は加入者交換機のアナログ局内回線収容部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ局内回線収容部投資額を算定し、すべての局の局ごとアナログ局内回線収容部投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部については局が属する都道府県の単価を使用する。
   局ごとアナログ局内回線収容部投資額 =き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 ×き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 +遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 ×遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 +加入者交換機アナログ局内回線収容部数 ×加入者交換機アナログ局内回線収容部単価
アナログ・デジタル回線共通部 1 設備量の算定
  (1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該装置のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
  (2) 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
  (3) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
2 投資額の算定
  前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、又は加入者交換機のアナログ・デジタル回線共通部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を算定し、すべての局の局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を合算し、アナログ・デジタル回線共通部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部については局が属する都道府県の単価を使用する。
   局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額 =き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 ×き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 +遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 ×遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 +加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部数 ×加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部単価
加入者交換回線収容装置 1 設備量の算定
  加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数及び加入者交換機接続呼中継パス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とする。
2 投資額の算定
  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと加入者交換回線収容装置投資額を求め、すべての局の局ごと加入者交換回線収容装置投資額を合算し、加入者交換回線収容装置投資額を算定する。
   局ごと加入者交換回線収容装置投資額  =加入者交換機中継インタフェース数 ×加入者交換機中継インタフェース単価 +加入者交換機中継インタフェース収容装置投資額
中継交換回線収容装置 1 設備量の算定
  中継交換機設置局の加入者交換機対向パス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向けパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数(他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数を合計したもの)及び中継交換機接続呼中継パス数の合計を当該局の中継交換機中継インタフェース数とする。
2 投資額の算定
  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと中継交換回線収容装置投資額を求め、すべての局の局ごと中継交換回線収容装置投資額を合算し、中継交換回線収容装置投資額を算定する。
   局ごと中継交換回線収容装置投資額 =中継交換機中継インタフェース数 ×中継交換機中継インタフェース単価 +中継交換機中継インタフェース収容装置投資額
中継交換機 1 設備量の算定
  中継交換機設置局ごとに、(1)から(4)までにより求めた中継交換機のユニット数のうち最大のものを当該局の中継交換機ユニット数とする。
(1) 県間最繁時呼量(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼量の合計を2で除したものをいう。)、県内最繁時呼量(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外呼量の合計を4で除したものをいう。)、中継交換機渡り県間最繁時呼量(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量の合計に中継区域内中継交換機渡り回線透過率を乗じて2で除したものをいう。)及び中継交換機渡り県内自局外呼量(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量を4で除したものをいう。)の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を中継交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
(2) 県間最繁時総呼数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼数の合計を2で除したもの。)、県内最繁時総呼数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外呼数の合計を4で除したもの。)、中継交換機渡り県間最繁時総呼数(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計に中継区域内中継交換機渡り回線透過率を乗じて2で除したもの。)及び中継交換機渡り県内自局外呼数(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計を4で除したもの。)の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を中継交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
(3) 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継1.5Mパス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向1.5Mパス数(他中継交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、および中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向1.5Mパス数(当該局の中継伝送機能利用事業者相互接続点対向1.5Mパス数に合計したもの)の合計を52Mパス単位に変換し、更にチャネル数に変換したものを当該局の中継交換機チャネル数とし、中継交換機チャネル数を中継交換機の最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものする。)。
(4) 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継1.5Mパス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向1.5Mパス数(他中継交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、および中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向1.5Mパス数(当該局の中継伝送機能利用事業者相互接続点対向1.5Mパス数に合計したもの)を合計し52Mパス単位に変換したものを中継交換機に収容する総中継インタフェース数とし、この総中継インタフェース数を中継交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
2 投資額の算定
  次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数等を用いて局ごと中継交換機投資額を求め、すべての中継交換機設置局の局ごと中継交換機投資額を合算し、中継交換機投資額を算定する。
  局ごと中継交換機投資額 = 中継交換機ユニット数 × 中継交換機ユニット当たり単価 + 中継交換機低速パス数 × 中継交換機低速パス単価 + 中継交換機52Mパス数 × 中継交換機52Mパス単価 + 最繁時総呼数 × 最繁時総呼数単価 + 最繁時呼量 × 最繁時呼量単価
信号用中継交換機 1 設備量の算定
(1) 加入者交換機設置局ごとに、自ユニット内折返し比率分を除いた最繁時総呼数に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、加入者交換機ユニット数で除し、さらに3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、加入者交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信号リンク数とする。
(2) 中継交換機設置局ごとに、県間、中継交換機渡り県間及び県内自局外最繁時総呼数の和に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、中継交換機ユニット数で除し、さらに3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、中継交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信号リンク数とする。
(3) サービス制御局装置設置局ごとに、サービス制御局装置の最繁時受付呼数に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の信号リンク数とする。
(4) 信号区域ごとに、次のア及びイの手順で求めた信号用中継交換機のユニット数のうち最大のものを当該信号区域の信号用中継交換機ユニット数とする。
  ア 信号用中継交換機渡り以外リンク数((1)、(2)及び(3)で算定した信号リンク数の合計に信号区域間リンク数(中継交換機設置局ごとの県間最繁時総呼数に1呼当たり信号数を乗じたものの合計を、リンク当たり信号数で除したものを、信号区域間リンク分散数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、信号区域間リンク分散数で乗じたもの。ただし、信号区域間リンク数実績の値の方が小さい場合には、信号区域間リンク数実績を用いる。)を加えたもの。以下同じ。)を、信号用中継交換機当たり最大リンク数から信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を減じたもので除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
  イ (1)、(2)及び(3)で算定した信号数の合計を、信号用中継交換機当たり処理信号数で除したものを、3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
(5) 信号用渡りリンク数((4)で算定した信号用中継交換機ユニット数に信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を乗じたもの。)及び信号用中継交換機渡り以外リンク数の合計を信号用中継交換機リンク数とする。
(6) (1)、(2)及び(3)で算定した信号リンク数の合計に2を乗じたもの及び信号用渡りリンク数の合計から、信号用中継交換機を設置する局の信号リンク数の合計を減じたものを、信号用中継交換機伝送路数とする。なお、この数値は別表第8第1における通信設備使用料の算定に用いる。
2 投資額の算定
  信号区域ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数及びリンク数を用いて信号区域ごと信号用中継交換機投資額を求め、すべての信号区域の信号区域ごと信号用中継交換機投資額を合算し、信号用中継交換機投資額を算定する。
  信号区域ごと信号用中継交換機投資額 = 信号用中継交換機ユニット数 × 信号用中継交換機ユニット当たり単価 + 信号用中継交換機リンク数 × 信号用中継交換機リンク当たり単価
公衆電話機端末  公衆電話機端末投資額 = アナログ公衆電話機端末数 × アナログ公衆電話機単価 + デジタル公衆電話機端末数 × デジタル公衆電話機単価
空調設備 1 交換機設置局の空調設備の設備量の算定
  局ごとに次の(1)から(4)までにより求めた設置台数の合計を、当該局の空調設備の設置台数とする。この場合において、各項ごとに、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定する。
槙Y局に設置される加入者交換機、局設置遠隔収容装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、クロック供給装置及び加入者系半固定パス伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの。
(2) 当該局に設置される伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、クロック供給装置及び中間中継伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの。
(3) 当該局に設置される中継交換機、信号用中継交換機及びクロック供給装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの。
(4) 当該局に設置される総合監視及び試験受付の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの。
2 遠隔収容装置設置局(RT―BOXの場合を除く。)の空調設備の設備量の算定
  局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたものを、当該局の空調設備の設置台数とする。この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択する。
3 投資額の算定
  局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した台数を用い種別ごと空調設備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、すべての局の空調設備投資額を合算し、空調設備投資額を算定する。
  種別ごと空調設備投資額 = 当該種別空調設備設置台数 × 当該種別空調設備1台当たり単価
電力設備(整流装置) 1 設備量の算定
(1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置系統数とする。この場合において、中継交換機が設置される局については、当該局に設置される中継交換機関連設備(中継交換機、信号用中継交換機、伝送装置(加入者交換機から中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、無線伝送装置(加入者交換機から中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、衛星通信設備(加入者交換機から中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、中間中継伝送装置(加入者交換機から中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)及びクロック供給装置(中継交換機、加入者交換機から中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの))の所要電流値の合計及び加入者交換機関連設備(整流装置を要する設備より中継交換機関連設備を除いたもの)の所要電流値の合計を算定し、それぞれの所要電流値の合計を、整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のそれぞれの整流装置系統数とする。
(2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、(1)で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器1ユニット当たり最大電流値で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたものを、当該局の整流器1系統当たりユニット数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流器1系統当たりユニット数を上記の方法により算定する。
(3) (2)で算定した整流装置1系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能整流器数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置1系統当たり増設架数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置1系統当たり増設架数を上記の方法により算定する。
(4) (1)で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、(2)で算定した整流装置1系統当たりユニット数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置ユニット数とし、(3)で算定した整流装置1系統当たり増設架数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置について上記の方法にて算定する。
2 投資額の算定
  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した基本部数、増設架数及びユニット数を用い局ごと整流装置投資額を求め、すべての局の局ごと整流装置投資額を合算し、整流装置投資額を算定する。
  局ごと整流装置投資額 = 整流装置基本部数 × 整流装置基本部単価 + 整流装置増設架数 × 整流装置増設架単価 + 整流器ユニット数 × 整流器ユニット単価
電力設備(直流変換電源装置) 1 設備量の算定
(1) 加入者交換機設置局ごとに消防警察トランク数に警察消防用回線1回線当たりの消費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を、当該局の警察消防用回線所要電流とする。
(2) (1)で算定した警察消防用回線所要電流を直流変換電源装置1架最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の直流変換電源装置架数とする。
2 投資額の算定
  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した架数を用い局ごと直流変換電源装置投資額を求め、すべての局の局ごと直流変換電源装置投資額を合算し、直流変換電源装置投資額を算定する。
  局ごと直流変換電源装置投資額 = 直流変換電源装置架数 × 直流変換電源装置架当たり単価
電力設備(交流無停電電源装置) 1 設備量の算定
(1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流100ボルトを要する設備(加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機及び警察消防用回線集約装置)の交流100ボルト所要電流の合計に交流無停電電源装置出力電圧0.1キロボルトを乗じたものを、当該局の交流100ボルト所要容量とする。
(2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流200ボルトを要する設備(監視装置(総合監視))の交流200ボルト所要電流の合計に3の平方根及び交流無停電電源装置出力電圧0.2キロボルトを乗じたものを、当該局の交流200ボルト所要容量とする。
(3) (1)及び(2)で算定した所要容量から、それぞれの種別ごとの交流無停電電源装置規定容量で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)を交流無停電電源装置(100V)台数及び交流無停電電源装置(200V)台数とする。この場合において、投資額が最低となるように交流無停電電源装置の種別を選択する。
2 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い、種別ごと交流無停電電源装置投資額を求め、その合計を当該局の交流無停電電源装置投資額とし、すべての局の交流無停電電源装置投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。
  種別ごと交流無停電電源装置投資額 = 当該種別交流無停電電源装置台数 × 当該種別交流無停電電源装置単価
電力設備(蓄電池) 1 交換機設置局の蓄電池の設備量の算定
(1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、交換機