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 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 (平成十七年法律第三十一号)第八条第一項 の規定に基づき、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則を次のように定める。

(契約者確認の求めに係る方法)
第一条  携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 (以下「法」という。)第八条第一項 の規定により、警察署長が法第九条第一項 に規定する事項の確認(以下「契約者確認」という。)をすることを求めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、別記様式の契約者確認要求書を交付して行うものとする。
2  警察署長は、法第八条第一項第一号 に該当する場合(法第十九条 及び同条 の罪に係る法第二十六条 の罪に当たる行為に係るものを除く。)その他必要があると認める場合は、当該通話可能端末設備の提示を伴う契約者確認をすることを求めるものとする。

(契約者確認の求めに係る調整)
第二条  警察署長は、法第八条第一項 の規定による契約者確認をすることを求めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項のすべてを警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に報告しなければならない。
一  警察署の名称
二  通話可能端末設備の電話番号
三  通話可能端末設備に関し法第八条第一項 各号に定める罪に当たる行為のいずれかが行われたと認められる日のうち最も遅い日
四  前条第二項の規定により通話可能端末設備の提示を伴う契約者確認をすることを求める必要の有無
五  前各号に掲げるもののほか、次項及び第四項の調整に関し参考となる事項
2  前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該都道府県において、当該契約者確認の求めが他の警察署長による契約者確認の求めと重複しないよう調整を行うものとする。
3  第一項の規定による報告を受けた警察本部長は、遅滞なく、同項各号に掲げる事項のすべて(他の警察署長による契約者確認の求めと重複することが判明した契約者確認の求めに係るものを除く。)を警察庁長官に報告しなければならない。
4  前項の規定による報告を受けた警察庁長官は、当該都道府県以外の都道府県において、当該契約者確認の求めが他の警察署長による契約者確認の求めと重複しないよう調整を行うものとする。

   附 則

 この規則は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月五日)から施行する。

別記様式
  (略)